特定整備制度をわかりやすく|対象車両・認証区分・作業場の基準・記録簿
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電子制御装置整備の対象車両を一発検索

WEB上で必要の有無を確認できます。

エーミング作業を必要とする車両を検索する事が可能です。
検索方法は「メーカー検索」「車体番号検索」の2パターンから検索が可能。

エーミング作業対象車両の検索はこちら!

特定整備制度とは?

特定整備制度は2020年(令和2年)4月1日から施行されています。

今までの「分解整備」に加え、「電子制御装置整備」が追加になりました。
よく耳にする「エーミング作業」が必須となってきますので、事業所や整備士含めしっかりと理解しましょう。

特定整備制度は、道路運送車両法の改正によって、自動車の分解整備の区分を見直した制度です。改正法は2019年(令和元年)5月に公布され、2020年(令和2年)4月1日から施行されました。それまで「分解整備」と呼ばれていた作業区分が「特定整備」に改められ、あわせて電子制御装置整備という新しい区分が加わりました。エンジンや足まわりを分解する従来の整備に加えて、カメラやレーダーを用いた運転支援装置の整備も、認証を受けた事業所で行うべき作業として明確に位置づけられたわけです。

このページで分かること/①特定整備と分解整備の違い ②電子制御装置整備に該当する作業 ③認証の3パターンと作業場の基準 ④認証後に必要な記録簿。エーミングが必要な車両かどうかは、メーカー名か車台番号からその場で検索できます。

施行時に設けられていた4年間の経過措置期間は、2024年(令和6年)3月31日をもって終了しました。したがって2026年(令和8年)現在、電子制御装置整備に該当する作業を行うには、その認証を受けていることが前提となります。認証区分、作業場の基準、整備主任者の要件を、この機会にあらためて確認しておきましょう。

「分解整備」から「特定整備」へ

自動車整備士の主な仕事の一つである「分解整備」。

「分解整備」という名称が「特定整備」に変更となりました。
2019年(平成31年・令和元年)5月に公布された特定整備制度は、
2020年(令和2年)4月1日から施行されています。

従来の分解整備は、原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・緩衝装置・連結装置を取り外して行う整備を指していました。特定整備では、これに電子制御装置整備が加わります。対象となるのは、自動運行装置と、運転支援に用いられる装置(カメラ、ミリ波レーダー、レーザーレーダー、超音波センサーなど)です。名称が変わっただけの改正ではなく、認証の対象範囲が広がったという点が実務上の要点です。

具体的には、次のような作業が電子制御装置整備に該当します。自社の入庫内容と照らして確認してください。

  • カメラが取り付けられたフロントガラスの交換・脱着
  • ミリ波レーダーや超音波センサーが取り付けられたバンパー・グリルの脱着
  • センサーやカメラが内蔵されたドアミラーの交換・脱着
  • フレーム修正を伴う鈑金塗装修理
  • 衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報装置に用いるカメラ・レーダーの取り外しや調整
  • 自動運行装置の取り外し、または作動に影響を及ぼすおそれのある整備・改造

これらの作業の後には、センサーの取り付け角度や光軸を規定値に合わせ直すエーミング作業が必要になります。

すぐに対応しないと法律違反?

特定整備制度は2020年(令和2年)4月1日から施行されています。
ここで不安になるのが「対応できていないから法律違反なのか」です。

施行時には4年間の経過措置期間が設けられていましたが、
その期間は2024年(令和6年)3月31日で終了しています。

2024年4月1日以降は、電子制御装置整備の認証を受けていない事業所が、エーミング作業を含む電子制御装置整備を行うことはできません。
認証を受けずにこれらの作業を行うと道路運送車両法に違反し、事業停止などの行政処分の対象となるおそれがあります。該当する作業を扱っているかどうか、まず自社の入庫内容を確認してください。

なお、電子制御装置整備に該当しない整備だけを扱う事業所であれば、従来の分解整備の認証のままで問題ありません。判断のポイントは「センサーやカメラの位置・向きが変わりうる作業をしているか」です。板金塗装や硝子交換を協力工場へ出している場合も、車両をお客様へ引き渡す立場として、エーミングが実施済みかどうかを把握しておく必要があります。経過措置の詳しい内容と、これから認証を取得する手順は下記のページでまとめています。

経過措置について

特定整備には認証が必要です

まず「特定整備」には認証が必要になります。
特定整備は、新たに認証が必要となる作業(電子制御装置整備)のみではなく現在の分解整備も含まれます。

地方運輸局長の認証は下記の「3パターン」になります。

分解整備のみを行うパターン
特に必要な手続きはなし


電子制御装置整備のみを行うパターン
新たな認証が必要


分解整備及び電子制御装置整備の両方を行うパターン
新たな認証が必要

すでに分解整備の認証を持っている事業所であっても、電子制御装置整備を行うのであれば、その区分の認証を追加で受ける必要があります。逆に、電子制御装置整備を一切扱わないのであれば、現在の認証のままで手続きは不要です。「指定工場(指定自動車整備事業)だから大丈夫」という誤解も見受けられますが、指定整備と特定整備は別の制度です。指定工場であっても、電子制御装置整備を行うには特定整備の認証区分が必要になります。

いち早く認証を取得するには?

認証を早く取得したい事業所様も多いのではないでしょうか?
そのような場合はどの様にしたらよいのか。

運輸支局長等による講習を受講することで、整備主任者の要件を満たすことのできる対策がございます。

講習は、「学科」と「実技」の2つの講習を受けた後に、筆記試験を受けて合格する事で、 整備主任者として選任が可能になります。

整備主任者として選任が可能なのは「1級自動車整備士(1級二輪は除く)」又は「1級二輪自動車整備士、もしくは2級自動車整備士」であって、 上記講習を受けた者のみが選任可能となります。

なお、自動車検査員研修や整備主任者研修において2020年以降に行われたもので、 学科講習の内容が含まれている講習を受講している場合は、学科講習を受講したものとしてみなされます。
また、各自動車整備振興会や自動車車体整備協同組合、ディーラー等で行われたエーミング講習を受講している場合は、実技講習を受講したものとしてみなされます。

認証取得までの流れを整理すると、次の順序になります。

  • 電子制御装置整備に該当する作業の洗い出し:自社の入庫内容のどこが該当するかを確認します。
  • 作業場・車両置場の確保:下表の基準を満たす場所を用意します。準備に最も時間がかかる工程です。
  • スキャンツールなど必要な設備の準備:対象車両の車載式故障診断装置に対応した機器が必要です。
  • 整備主任者の要件充足(講習の修了):学科・実技の講習と筆記試験。開催回数が限られるため早めの申込みが要点です。
  • 管轄の運輸支局への申請と現地確認:書類提出後、作業場や設備の確認を受けます。

講習の実施日程は地域ごとに異なるため、早めに各都道府県の自動車整備振興会へ確認しておくと計画が立てやすくなります。

特定整備に必要な作業場面積について

特定整備には分解整備同様に作業場面積も認証基準となっています。

※下記は普通自動車の場合

特定整備に必要な作業場面積について(電子制御装置点検整備作業場 間口2.5m 奥行6m 屋内3m 天井高さ 床面は平滑 車両置場 間口3m以上 奥行5.5m以上)
電子制御装置点検整備作業場間口2.5m
奥行6m(屋内3m)
天井高さ対象とする自動車についてエーミング作業を実施するのに充分であること
床面床面は平滑であること
車両置場間口3m以上
奥行5.5m以上

静的エーミング(ターゲット式)では、車両の前方にターゲットボードを設置するスペースが必要になります。上表のとおり、電子制御装置点検整備作業場は普通自動車の場合で間口2.5m・奥行6m(うち屋内3m)が基準です。天井の高さは「対象とする自動車についてエーミング作業を実施するのに充分であること」とされ、床面は平滑であることが求められます。床に傾斜やうねりがあると計測値そのものが狂うため、この平滑性は精度に直結する要件です。あわせて車両置場は間口3m以上・奥行5.5m以上が必要です。

既存の作業場を使う場合は、リフトや作業台の配置を変えることで基準を満たせるケースもあります。レイアウト変更が必要になると工事の日程調整も発生しますので、認証申請の予定から逆算して検討してください。必要な工具・計測器については「エーミング作業に必要な設備・工具」で一覧にしています。

認証後に増える実務と、その負担を減らす方法

認証はゴールではなく、記録を残し続ける運用が始まります。

特定整備の認証事業者には、点検整備記録簿の記載と保存、整備主任者の選任と届出、整備料金の表示といった義務があります。電子制御装置整備を扱うようになると、これに加えて「どの車両にどの方式でエーミングを実施し、故障コードの確認結果はどうだったか」という技術的な記録も必要になります。紙の記録簿を手書きで運用していると、この増分がそのまま人手の負担になります。

記載事項と保存期間、記入例は「特定整備記録簿の書き方」で詳しく解説しています。記録の作成と保存を効率化するには、見積・受注・請求と記録簿を同じ画面で扱える自動車整備システムの活用が現実的です。日本カーネットの自動車整備ソフト「DREAM POWER」は、整備の見積から請求、点検整備記録簿の作成と電子保存までを一貫して扱えます。スマホから車歴を入力できる仕組みや記録簿電子保存システムもあり、これらはIT導入補助金の対象製品です。整備と併せて車両販売も行っている事業所では、車両販売システムとしての機能を使うことで、顧客・車両情報を車販ソフトと二重管理せずに運用できます。

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特定整備制度に関するよくある質問

特定整備と分解整備の違いは何ですか。

「分解整備」という区分が「特定整備」に改められ、そこに「電子制御装置整備」が新しく加わりました。従来の分解整備の範囲は変わりませんが、カメラやレーダーを用いた運転支援装置に関わる整備が新たに認証の対象になった点が違いです。

電子制御装置整備の認証は、どこに申請しますか。

認証を行うのは地方運輸局長で、実務上の窓口は管轄の運輸支局です。必要書類や様式、現地確認の進め方は地域によって運用が異なるため、事前に確認してください。

分解整備の認証を持っていれば、エーミング作業もできますか。

できません。電子制御装置整備は別の認証区分です。分解整備の認証を持っている事業所でも、電子制御装置整備を行うにはその区分の認証を追加で受ける必要があります。

指定工場(指定自動車整備事業)なら手続きは不要ですか。

指定整備と特定整備は別の制度です。指定工場であっても、電子制御装置整備を行う場合は特定整備の認証区分が必要になります。

作業場の広さが足りない場合はどうすればよいですか。

リフトや作業台の配置変更で基準を満たせる場合があります。それが難しい場合は、電子制御装置整備に該当する工程だけを認証工場へ外注するという選択肢もあります。

エーミング作業の対象車両かどうかは、どう調べますか。

メーカー検索と車台番号検索の2通りで確認できる検索ツールをご利用ください。同じ車名でも年式やグレードで装備が異なるため、車台番号まで含めて確認するのが確実です。

認証後の記録簿は電子化してもよいのですか。

点検整備記録簿は所定の要件を満たせば電子的に保存できます。記録簿電子保存システムを使うことで、保管スペースと転記の手間を減らせます。IT導入補助金の対象製品もあります。

整備システムの導入や入れ替えについて相談できますか。

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関連ページ・関連サービス

作業内容と経過措置の詳細は、それぞれのページで解説しています。

エーミング作業とは対象車両・必要な設備・工具の一覧
経過措置期間4年間の猶予は2024年3月31日で終了
特定整備記録簿の書き方記載事項・保存期間・記入例・電子保存

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※本ページは制度の概要をわかりやすく整理したものです。認証申請の可否や必要書類の最終的な判断は、管轄の運輸支局または各都道府県の自動車整備振興会にご確認ください。

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