電子制御装置整備の対象車両を一発検索
WEB上で必要の有無を確認できます。
エーミング作業を必要とする車両を検索する事が可能です。
検索方法は「メーカー検索」「車体番号検索」の2パターンから検索が可能。
特定整備制度とは?
特定整備制度は2020年(令和2年)4月1日から施行されています。
今までの「分解整備」に加え、「電磁制御装置整備」が追加になりました。
よく耳にする「エーミング作業」が必須となってきますので、事業所や整備士含めしっかりと理解しましょう。
「分解整備」から「特定整備」へ
自動車整備士の主な仕事の一つである「分解整備」。
「分解整備」という名称が「特定整備」に変更となりました。
2019年(平成31年・令和元年)5月に交付された特定整備制度は、
2020年(令和)2年4月1日から施行されています。
すぐに対応しないと法律違反?
特定整備制度は2020年(令和2年)4月1日から施行されています。
ここで不安になるのが「対応できていないから法律違反なのか」です。
「こちらに関しては、4年間の経過措置期間が設けられています。
経過措置についてはこちらのページをご確認ください
指定整備には認証が必要です
まず「特定整備」には認証が必要になります。
特定整備は、新たに認証が必要となる作業(電子制御装置整備)のみではなく現在の分解整備も含まれます。
地方運輸局長の認証は下記の「3パターン」になります。
分解整備のみを行うパターン
特に必要な手続きはなし
電子制御装置整備のみを行うパターン
新たな認証が必要
分解整備及び電子制御装置整備の両方を行うパターン
新たな認証が必要
いち早く認証を取得するには?
認証を早く取得したい事業所様も多いのではないでしょうか?
そのような場合はどの様にしたらよいのか。
運輸支局長等による講習を受講することで、整備主任者の用件を満たすことのできる対策がございます。
講習は、「学科」と「実技」の2つの講習を受けた後に、筆記試験を受けて合格する事で、
整備主任者として選任が可能になります。
整備主任者として選任が可能なのは「1級自動車整備士(1級二輪は除く)」又は「1級二輪自動車整備士、もしくは2級自動車整備士」であって、
上記講習を受けた者のみが選任可能となります。
なお、自動車検査員研修や整備主任者研修において2020年以降に行われたもので、
学科講習の内容が含まれている講習を受講している場合は、学科講習を受講したものとしてみなされます。
また、各自動車整備振興会や自動車車体整備共同組合、ディーラー等で行わえれたエーミング講習を受講している場合は実習講習を受講したものとしてみなされます。
特定整備に必要な作業場面積について
特定整備には分解整備同様に作業場面積も認証基準となっています。
※下記は普通自動車の場合